建設業許可とは?
建設業法では、建設業を営もうとするものは(軽微な建設工事のみを請け負う者を除き)建設業許可を取得しなければならないと定められています。
しかし、建設業許可制度は複雑かつその許可要件も難解であり、建設業許可が必要になるケースとはどのような場面なのか、取得するには一体何が必要なのか、わかりにくい事業主の方も多いことと思います。
当事務所では、建設業をこれから新規に開業しようと思ってる方、現在建設業を営業していて事業拡大のために建設業許可の取得を検討している方のサポートを行っております。
そもそも何のために存在している?~建設業法について~
建設業許可の根拠法令は建設業法です。そもそも建設業許可制度は何のために存在しているのでしょうか。これには大きく2つの目的があります。
大きな目的の1つ目は発注者の保護です。ひとたび契約が成立すれば大きな金額が動く業界ですから、許可制度にすることで取引の安全性を担保しています。そのために建設業を営む者に施工技術の要件を課し、建設業者の資質向上を図っているのです。
大きな目的の2つ目は、建設業の健全な発展です。建設業は人々の個人生活や社会生活の基盤に直結する極めて重要な産業であり、公益にも欠かすことはできません。たくさんの業者が関与する建設産業では、下請負人の保護を図る必要があります。このため、事業者の財産的基礎の要件を設けるとともに請負契約の適正化を行っています。
建設業許可取得のメリット
このように法律的な目的にばかり目を向けていると、肝心の自社が取得するメリットを感じられず法的規制にばかり目がいってげんなりしてしまうかもしれませんが、もちろん建設業許可を取得するメリットはあります。
まず軽微な建設工事以外、具体的には500万円以上の規模の大きな案件を受注できるという事です。自社の安定的な経営や、継続的な事業発展のためには、受注可能な案件の幅を広げることは大きいです。
そして対外的な信用度があがる、ということもメリットの1つです。建設業許可の取得には厳しい要件が課せられているわけですが、裏を返せばその要件を満たし建設業許可を取得できているという事が自動的に一定の水準を満たした証明となり、発注者や取引先の信用を得られます。また、誰でも簡単に取得できるわけではない、ということが参入障壁の高さにも繋がるとも言えます。
建設業許可の区分
建設業許可にはいくつかの区分があります。申請時にはどの区分で許可申請するのかを決めておきます。
- 下請契約の金額に関係する一般建設業と特定建設業
- 営業所の所在地に関係する大臣許可と知事許可
- 請け負う工事内容に関係する29の業種区分
建設業許可の要件
建設業許可は主に4つの要件(許可基準)から構成されており、この要件を満たさなければ許可はおりません。
役員や事業主に関する要件のほか、専任技術者や財産的基礎の要件など、あらかじめ準備が必要なものがあります。そもそもの申請可否を判断する重要なポイントです。
宅建業免許とは?
宅地建物取引業法では、「宅地建物取引業」(宅地建物の売買や交換、賃貸の代理・媒介など)を営もうとするものは、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得しなければならないと定められています。
宅建業の分野は、不動産に関する専門用語や法律、複雑な要件などが多く、「何から手を付ければいいのか?」「取得にどれくらいの費用と期間がかかるのか?」など、開業を検討されている事業主様にとって分かりにくい点も多々あることと思います。
当事務所では、これから不動産仲介業や賃貸業を開業しようと思ってる方、現在関連業務を営んでいて宅建業への新規参入を検討している方の免許取得を、誠実にサポートしております。
そもそも何のために存在している?~宅地建物取引業法について~
宅建業免許の根拠法令は宅地建物取引業法(宅建業法)です。この免許制度は何のために存在しているのでしょうか。これには大きく2つの目的があります。
大きな目的の1つ目は取引の公正性の確保です。宅地や建物は高額であり、国民の生活や財産に直結する重要な取引です。そのため、宅建業者に知識や経験、財産的な基礎の要件を課すことで、悪質な業者を排除し、取引の安全を確保しています。
大きな目的の2つ目は、購入者や賃借人の保護です。取引の専門家ではない一般のお客様が不利益を被らないよう、宅建業者には契約前の重要事項の説明(35条書面)や契約内容に関する書面の交付(37条書面)を義務付け、消費者を保護しています。
宅建業免許取得のメリット
宅建業取得のメリットは、それはいわずもがなですが、宅建業としての営業活動が可能になるという点です。賃貸の媒介や不動産の売買・交換など、免許がなければ行うことができない事業領域への参入が可能になります。これにより、自社の安定的な経営や継続的な事業発展のための収益の柱を確立することができます。
そして、対外的な信用度があがるということもメリットの1つです。免許を取得し、営業保証金(または保証協会への加入)を供託することで、事業の信頼性が増し、取引先や金融機関、そして一般のお客様からの信用を得られます。また、宅建業は専門的な知識が求められるため、免許を持つことが信頼の証となります。
宅建業免許の区分と専任宅建士について
宅建業免許にはいくつかの区分があります。申請時にはどの区分で申請するのかを決めます。
- 免許権者に関係する国土交通大臣免許と知事免許:本店・支店の営業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は大臣免許、同一都道府県内のみの場合は知事免許となります。
- 宅地建物取引士の設置:営業所ごとに専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
宅建業免許の要件
宅建業免許は主に以下の要件(許可基準)から構成されており、これらを満たさなければ免許は交付されません。
役員や申請者に関する要件(欠格要件)のほか、営業所ごとの専任の宅地建物取引士の設置要件、そして営業保証金の供託(または保証協会への加入)といった財産的基礎の要件など、事前に準備が必要なものがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物処理の分野では、排出事業場から処分場などへ産業廃棄物を運搬する事業(産業廃棄物収集運搬業)を営もうとするものは、廃棄物の積込み・積下ろしを行う都道府県または政令指定都市ごとの許可を取得しなければならないと定められています。
この許可制度は、申請する自治体によって提出書類や審査の基準が異なり、非常に複雑で手間がかかります。「どの自治体の許可が必要になるのか?」「複数の自治体への申請をどう進めればいいか?」など、事業主様にとって全体像がわかりにくい分野かもしれません。
当事務所では、これから運搬業を新規に開始しようと思ってる方、現在他のエリアで営業していて事業エリアの拡大のために新規許可取得を検討している方のサポートを承っております。
そもそも何のために存在している?~廃棄物処理法について~
産業廃棄物収集運搬業許可の根拠法令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)です。この許可制度は何のために存在しているのでしょうか。これには大きく2つの目的があります。
大きな目的の1つ目は、生活環境の保全です。廃棄物を適正に処理しないと、深刻な公害や環境汚染に繋がります。そのため、許可制度によって収集運搬業者に適正な処理を行うための能力や設備(運搬車両、保管施設など)の要件を課し、環境衛生の向上を図っています。
大きな目的の2つ目は、廃棄物の適正な管理です。許可を持つ業者を把握することで、不法投棄などの不適正な処理が行われることを防ぎ、廃棄物処理の責任の所在を明確にしています。特に産業廃棄物は排出事業者の責任が非常に重いため、信頼できる業者を選別するための制度でもあります。
産業廃棄物収集運搬業許可取得のメリット
法律的な規制や義務ばかりに目を向けていると、許可取得の手続きに時間と費用がかかることにため息が出るかもしれませんが、もちろん産業廃棄物収集運搬業許可を取得するメリットはあります。
最大のメリットは、産業廃棄物の収集運搬という事業自体に参入できるという点です。許可なく産業廃棄物を運搬することはできませんから、許可を得ることで新しいビジネスチャンスが生まれます。特に、建設系や製造系の排出事業者からの安定した受注が可能となります。
そして、事業の安定性・信用度が向上することもメリットの1つです。この許可を取得するには、講習会の受講や運搬施設の要件、継続的な事業を行うための経理的基礎などが求められます。裏を返せば、これらを満たし許可を取得できているということが高い信頼性の証明となり、排出事業者の信用を得られます。
産業廃棄物収集運搬業許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可にはいくつかの区分があります。
- 取り扱う廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など、許可を得た品目(20種類)のみを運搬できます。
- 申請自治体:運搬ルートに関わらず、積み込み・積み下ろしを行う自治体(都道府県または政令指定都市)ごとに許可が必要です。
- 特別管理産業廃棄物:爆発性や毒性など、より危険性の高い廃棄物を取り扱う場合は、別途「特別管理産業廃棄物」の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産廃収集運搬業許可は主に4つの要件(許可基準)から構成されており、これらを満たさなければ許可はおりません。
役員や申請者に関する要件のほか、事業を継続できる経理的基礎の要件、運搬車両や駐車場などの施設の要件、そして法律に基づく講習会の修了(知識及び技能の要件)など、事前に準備が必要です。