建設業許可を取得した後の手続きは?

建設業許可の申請を行い、無事に許可が受けられて一安心…ですが、建設業許可は5年ごとの更新制になるほか、毎年の決算報告や許可時の申請内容に変更事由が生じた際には変更届が必要となっています。

目次

決算報告書(決算変更届)

事業年度終了後4ヶ月以内の届出の提出が必要です。個人事業主の場合は原則4月末までとなります。

提出が求められるのは、東京都の場合、以下のような書類となります。

  • 変更届出書(決算報告用)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書 ※特例有限会社を除く株式会社のみ添付(任意様式)
  • 使用人数 ※既に提出の内容から変更がある場合のみ
  • 定款(又は変更の議事録) ※既に提出の内容から変更がある場合のみ
  • 健康保険等の加入状況 ※既に提出の内容から人数に変更がある場合のみ
  • 事業税の納税証明書

変更届

許可取得後に許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。

以下のような変更が生じた場合に変更の届出が必要になります。

  • 商号又は名称の変更
  • 従たる営業所の名称の変更
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
  • 従たる営業所の新設・廃止
  • 従たる営業所の業種追加・業種廃止
  • 資本金の変更(法人のみ)
  • 役員等・5%以上株主(出資者)の就任、辞任、削除(法人のみ)
  • 代表者の変更(法人のみ)
  • 令3条の使用人(支配人を含む)の新任・変更・削除
  • 氏名変更(代表者・役員等・常勤役員等(経管)・直接補佐者・専任技術者)
  • 常勤役員等(経管)の変更
  • 健康保険等の加入状況
  • 専任技術者の追加・変更・削除

更新

建設業許可の有効期間は5年のため、許可期間満了後も建設業を営む場合には更新の手続きをとらなければなりません。

手続きの期限は有効期間満了日の30日前までとされています。

廃業届

建設業を廃業することとなったときにも届出が必要です。具体的には以下のような事由です。

  • 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
  • 法人が合併により消滅したとき
  • 会社が破産手続開始の決定により解散したとき
  • 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき

この記事を書いた人

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の建設業許可・宅建業免許・産廃収集運搬業許可などの許認可申請代行業務を行っております。丁寧・親切・誠実を心掛けております。

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