電気工事業を営業する際に気にしなければならないのは営業に関する許認可です。
電気工事業に関する許認可は主に2つあり、1つが電気工事業者登録、もう1つが建設業許可となります。これらは別の許認可になりますので、それぞれ申請が必要です。
参考:電気工事業法の申請・届出等の手引き(経済産業省)
2つの許認可の目的の違い
2つの許認可が存在する理由として、それぞれの規制目的が異なることが挙げられます。
建設業許可は発注者や下請業者の保護を目的としているところがあります。請負金額500万円以下の工事のみ行う場合は許可は不要です。

一方、電気工事業者登録の制度は電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づいており、電気工作物の保安を目的としています。専門的知識と経験が要される電気工事ですから、電気工事を行える業者を登録制とし、建設業許可では規制できない電気工作物の保安規制を設けることで電気工事およびその完成物の安全性を担保するわけです。軽微な電気工事のみ行う場合には不要とされています。
ここからは電気工事業者登録について詳しく見ていきましょう。
電気工事業の登録が不要なケース
すべての電気工事に電気工事業の登録が必要なわけではなく、電気工事士法にあたらない軽微な電気工事の場合には登録は不要です。具体的には電気工事士法施行令第1条に挙げられており、以下のような工事です。
①電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
電気工事士法施行令第1条
②電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
③電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
⑥地中電線用の暗渠きよ又は管を設置し、又は変更する工事
通常、電気工事業者として営業していくにはこれらの工事で完結するとは想定しづらいので、電気工事業者の登録が必要になっていきます。
電気工事業者には4パターンある
電気工事業者ですが、その登録にあたっては4パターンに分かれることになります。

建設業許可を取得している場合は「みなし」電気工事業者として申請が可能になります。
また、一般用電気工作物の工事を行う場合は「登録」となり、一般用電気工作物の工事を行わず、自家用電気工作物のみの場合は「通知」となり、添付書類が少なくて済みます。
なお、登録電気工事業者は一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士としておかなければなりません。この主任電気工事士は申請時に証明書等を提出する必要があります。
電気工事の登録手続き
自分がどの電気工事業者として申請するのか決まったら、必要な申請書類を用意して所轄の行政庁に申請を行います。
なお、申請先は営業所の所在によって3パターンに分かれます。
①1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置
→都道府県知事
②1つの産業保安監督部内の2以上の都道府県に営業所を設置
→産業保安監督部長
③2つ以上のの産業保安監督部の都道府県に営業所を設置
→経済産業大臣
※次に該当する場合は、経済産業大臣ではなく産業保安監督部
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
参考:経済産業局・産業保安監督部(経済産業省)
電気工事業の有効期間
登録の有効期間は5年間です。 そのため継続して電気工事業を営む場合には5年ごとに更新手続きが必要になります。登録の有効期間の満了日30日前から1週間前までに、更新申請書類を揃えて提出を行います。。
申請に必要な書類(東京都の例)
最後に、東京都を例に申請に必要な申請書類と添付書類を紹介します。
みなし登録電気工事業者
申請書類
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士等の誓約書
- 主任電気工事士等の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 主任電気工事士等の在職証明書(主任電気工事士が代表者以外の役員の場合のみ)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
添付書類
- 建設業の許可通知書・許可申請書の表紙
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 認定電気工事従業者認定証(認定証を取得している場合のみ)
- 主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ。運転免許証等)
みなし通知電気工事業者
申請書類
- 電気工事業開始通知書
添付書類
- 建設業の許可通知書・許可申請書の表紙
登録電気工事業者
申請書類
- 登録電気工事業者登録申請書
- 主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
添付書類
- 【法人】登録申請者の履歴事項全部証明書
- 【個人】登録申請者の住民票
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 認定電気工事従業者認定証(認定証を取得している場合のみ)
- 主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ。運転免許証等)
- 手数料
通知電気工事業者
申請書類
- 電気工事業開始通知書
- 通知者のの誓約書
添付書類
- 【法人】通知者の履歴事項全部証明書
- 【個人】通知者の住民票

