宅建業免許の取得方法!申請の流れを解説

不動産業を営むにあたって必要な許認可は宅地建物取引業の免許です。具体的には下記の行為を業として行う場合、免許がなければ行うことはできません。

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買・交換・賃貸の代理
  • 宅地または建物の売買・交換・賃貸の媒介

免許取得に必要な要件や申請の流れを解説します。

目次

免許行政庁

免許行政庁、すなわち免許の申請先は国土交通大臣と都道府県知事の2パターンあります。違いは事務所の所在です。

  • 国土交通大臣…2以上の都道府県に事務所を設置する場合
  • 都道府県知事…1の都道府県に事務所を設置する

なお、この区分について個人・法人による違いはありません。

どちらの申請先についても、実際に書類を提出するのは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁となります。

申請の流れ

東京都を例に、申請の流れを見ていきましょう。

①書類の作成

免許申請に必要な書類を準備します。宅建業免許の申請に必要な書類は以下です。

  • 免許申請書
  • 【法人】株主・出資者等の名簿
  • 身分証明書
  • 投棄されていないことの証明書
  • 【個人】代表者の住民票
  • 代表者等の連絡先に関する調書
  • 略歴書
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の宅地建物取引士の顔写真
  • 【法人】履歴事項全部証明書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 【法人】決算書の写し
  • 【個人】資産の状況を示す書面
  • 納税証明書の原本
  • 誓約書
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真

②免許申請

所轄の担当窓口へ書類を提出します。手数料33,000円の納付が必要です。

③審査

欠格事由に該当していないか、事務所の調査など、申請の要件を満たしているか審査が行われます。

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④免許

普通郵便はがきで申請者の事務所宛に通知されます。

⑤営業保証金の供託 or 保証協会への加入

不動産取引によって万が一生じた債務の弁済を一定範囲で担保するため、供託所へ補償金の供託を行います。供託額は本店1,000万円、支店500万円と高額です。

もしくは保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付することで供託を行う必要はなくなります。弁済業務保証金分担金は本店60万円、支店30万円で、別途宅地建物取引業協会などへの入会費などで数十万円ほどかかります。

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⑥免許証交付

免許通知はがき等を持参の上、免許担当窓口にて免許証を受け取ります。

⑦営業開始

営業開始後は証明書の携帯、帳簿の備付、標識の掲示といった義務を守りましょう。

この記事を書いた人

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の建設業許可・宅建業免許・産廃収集運搬業許可などの許認可申請代行業務を行っております。丁寧・親切・誠実を心掛けております。

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