宅建業免許取得に必要な要件は?

宅建業免許の申請

宅建業の免許を受けるためには各種申請書類を準備し、審査を受けなければなりません。

審査では一定の基準の基づき要件を満たしているかをチェックされることになります。具体的に宅建業の免許取得にあたっての要件は、事務所の要件専任宅建士の要件、そして欠格事由に該当していないかの主に3つに分けられます。

事務所の要件

宅建業免許制度において事務所は重要な位置づけとなっており、申請時の住所として認められるためには一定の要件を満たさなければなりません。基本的には継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であることが求められ、具体的には以下のような点に留意する必要があります。

事務所内には執務場所と明確に区別された対応可能な応接セット、従事する人数分の机・椅子を含む執務場所、固定電話の設置が必要です。

※一般の戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室を事務所として使用することは原則認められません。

※1つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所として利用することは原則認められません。

専任の宅建士

事務所ごとに専任の宅建士を設置しなければなりません。専任の宅建士に求められるのは以下の2つとされます。

なお、専任の宅建士は1つの事務所につき5名に1名以上の割合で設置が義務付けられています。専任の宅建士の数が不足した場合は2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。

①宅建業を営む事務所の通常の勤務時間に常勤していること

通常の勤務時間に当該事務所に勤務することができない状態にある場合や、社会通念上通常の通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる場合等は専任の宅建士とはなれません。

②もっぱら当該事務所に関わる宅建業の業務に従事すること

当該事務所の勤務時間内に、他の会社の代表取締役や常勤の拓院として業務に従事していたり他の個人業を営んでいる場合や、会社員として他の職業に従事している場合は専任の宅建士とはなれません。

欠格事由

宅建業法第5条には免許の基準として欠格事由が定められており、該当する場合には免許は受けられません。主たる欠格事由は以下の通りです。

・情状が特に重い不正不当行為又は業務停止、免許不正取得処分違反をして免許を取り消されてから五年を経過しない者
・情状が特に重い不正不当行為又は業務停止、免許不正取得処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公廃業等の届出を行ってから五年を経過しない者
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから五年を経過しない者
・暴力団の構成員等であって暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
・五年以内に宅地建物取引業に関して不正又は免許の申請前著しく不当な行為をした場合
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
・事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

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