浄化槽工事を行う場合、浄化槽法に基づき都道府県知事への登録または届出をしなければなりません。
建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれの許可も受けていない者は登録が必要、いずれかの許可を受けている場合は届出が必要となります。
登録・届出の概要
浄化槽工事業とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を指します。
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽工事を受注、施工する前に、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要です。
なお、届出を行った浄化槽工事業者を特例浄化槽工事業者といいます。
登録 | 必要とする者 | 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれの許可も受けていない者 |
有効期間 | 5年間 | |
申請手数料 | 新規 33,000円 更新 26,000円 | |
届出 | 必要とする者 | 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている者 |
有効期間 | 建設業の許可を有している間 ※建設業許可の更新を行った際にはその都度、浄化槽工事業においても変更届の提出が必要 | |
申請手数料 | なし |
登録・届出の要件
登録・届出には以下の要件を満たしている必要があります。
(1) 営業所ごとに浄化槽設備士が設置されていること。
浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
「営業所ごとに置く」とは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。
「営業所」とは、常時浄化槽工事の施工に関する業務を行う事務所を指します。したがって、浄化槽工事の請負契約の締結等のみ行い、具体的な浄化槽工事の施工に関する業務を行っていない事務所は、浄化槽法にいう「営業所」には該当しません。
(2) 欠格要件に該当していないこと。
以下の欠格要件に該当するものは登録、及び届出を受けることができません。
①浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であったものを含む。)
③都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日 から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
⑤申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
⑥浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①から⑤までに該当するもの
⑦法人でその役員のうちに①から⑥までに該当する者があるもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
登録・届出後の義務
登録・届出を行ったあとは、浄化槽法に基づき以下の事項を遵守しなければなりません。
標識の掲示(法第30条)
その営業所及び浄化槽工事現場ごとに、国土交通省令で定める事項を記載した標識を見やすい場所に掲げなければなりません。
帳簿の備え付け(法第31条)
営業所ごとに帳簿を備え、業務に関し国土交通省令で定める事項を記載しこれを保存しなければなりません。
帳簿は添付書類(処理方式及び処理能力を記載した書面・構造図・仕様書・処理工程図)とともに各営業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存が義務付けられています。
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