指定給水装置工事事業者の指定制度とは?

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新築住宅などに新規に水道を引き込む場合には公共の上水道の配管に孔をあけ水を引く工事が必要になります。

こうした給水工事は、適正な工事が行われないと水質の異常など利用者の健康に直結する被害が生じる可能性があることから、その安全性を担保するために水道法および各自治体の条例に基づき各水道事業者に指定給水装置工事事業者の指定を受けた者でなければ施工することはできません。

画像:厚生労働省「指定給水装置工事事業者制度について」より引用

給水装置工事事業者の要件

給水装置工事事業者に指定されるために必要な要件は水道法により定められており、以下の3つとなっています。

①事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置くこと。

給水装置工事に関する技術上の管理等の職務を担う給水装置工事主任技術者(国家資格)を選任し、事業所に配置することが必要です。

給水装置工事主任技術者の資格受験には給水装置工事に関して3年以上の実務経験が必要です。

②国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。

管の切断用器具、管の加工用器具、水圧テストポンプ等を保有している必要があります。

③欠格事由に該当しないこと

水道法に定められる欠格事由は以下です。

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

申請方法

必要書類を用意した上で電子申請もしくは所轄の窓口へ提出を行います。

申請に必要な書類

東京都の場合、申請には以下の書類が必要です。

・指定給水装置工事事業者指定申請書
・機械器具調書
・誓約書
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・選任する給水装置工事主任技術者の免状(写し)又は技術者証(写し)
・賃貸借契約書又は公共料金等の支払証の写し
・指定給水装置工事事業者証確認書
・定款の写し(法人の場合)

申請手数料は東京都の場合9,400円です。(自治体により異なります。)

指定後の更新や変更届出

指定給水装置工事事業者は更新制となっており、5年ごとの更新が必要です。

また、申請時の内容(名称や所在地等)に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出が必要です。

尚、給水装置工事主任技術者を新たに選任又は解任した場合には、遅滞なくその届出が必要となり、給水装置工事主任技術者が欠けた日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。(給水装置工事主任技術者を欠いた状態は「指定の取消し」要件に該当します。

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