建設業を営む個人事業主の方の中には、「そろそろ法人化した方が良いのでは?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に建設業許可を取得したいと考えたとき、「法人でないと不利なのか?」という疑問を持たれることもあります。
この記事では、個人事業主が法人化を検討すべきタイミングや、建設業許可との関係性について、分かりやすく解説していきます。
建設業における「個人事業主」と「法人」の違いとは?

登記・税務・社会保険などの違い
個人事業主は、税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できますが、法人は法務局での登記が必要で、設立手続きも煩雑です。
また、法人になると法人税や法人住民税など法人向けの税制が適用され、社会保険の加入義務も発生します。
信用力・取引先の受け止め方の違い
取引先や元請業者の中には、「法人格があるかどうか」で発注の可否を判断するケースもあります。
特に大手企業との取引や元請案件が増えてくると、法人であることが信用面で有利になることも少なくありません。
建設業許可の申請方法の違い(個人 vs 法人)
建設業許可は、個人事業主でも取得可能です。
ただし、法人で取得する場合は法人名義での申請となり、法人役員に経営業務管理責任者がいるか、専任技術者がいるかなど、法人単位で要件を満たす必要があります。
個人事業主が法人化を検討すべきタイミングとは?

売上が〇〇円を超えるようになったとき
一般的には、年商1,000〜2,000万円以上を安定して売り上げるようになると、法人化による節税メリットが見込めると言われています。
元請案件が増え、信用力を求められるようになったとき
元請けとしての契約が増えてくると、発注元からの信用確保のためにも法人化したほうが安心されやすくなります。
従業員を雇用しはじめたとき
従業員を常時雇用するようになった段階で、社会保険の加入義務が発生します。法人化しておいた方が給与や保険の管理がスムーズになります。
節税・相続対策を検討しはじめたとき
法人にすることで、役員報酬の設定や経費処理など柔軟な節税策が可能になります。
また、将来的な事業承継・相続対策も、法人の方が対応しやすいケースが多いです。
建設業許可と法人化の関係性

建設業許可は「個人」でも取得可能
建設業許可は、個人事業主でも取得できます。法人化していなければ許可が取れないというわけではありません。
「法人化してから許可を取る」方がよいケースとは?
法人化する予定がある場合、従来は個人で許可を取得すると法人化後に再取得が必要でした。現在は一定の要件を満たせば許可を承継できる制度がありますが、申請や審査が必要です。
最初から法人として許可を取得しておく方が、手間や費用を抑えられるケースもあります。
許可取得後に法人化(法人成り)する場合の注意点
2020年の建設業法改正により、法人成りに伴う建設業許可の承継が可能になりました。この制度により、許可番号や有効期間をそのまま引き継いで法人化することができます。
ただし、承継が認められるにはいくつかの要件があります。たとえば、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を法人側でも満たしていること、事業の継続性が確認できることなどです。
また、承継申請には期限があり、必要書類も多いため、行政書士など専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
法人化することで得られるメリット・デメリット

法人化のメリット(信用・節税・成長性)
- 社会的信用が向上し、取引先が増える可能性がある
- 節税対策が可能になる(役員報酬・経費の活用)
- 融資や補助金などの申請で有利になるケースもある
法人化のデメリット(設立コスト・事務負担の増加)
- 設立時に10万円〜25万円程度の初期費用がかかる
- 社会保険の加入義務が発生する
- 会計・税務の手間が増え、専門家への依頼が必要になることもある
よくある誤解と注意点
「法人にしたら税金が安くなる」というのは一概には言えません。
収入額や経費のバランスによっては、個人事業主のままの方が税負担が軽いこともあります。法人化のタイミングは、事業の将来性・収益性を考慮した上で判断することが大切です。
まとめ:建設業許可を見据えた法人化は「計画的に」が鍵
個人事業主でも建設業許可は取得可能ですが、将来的に法人化を見据えている場合は、法人での許可取得や承継制度の活用を視野に入れる必要があります。
法人化と許可取得は密接に関係しているため、事業計画と許可申請スケジュールを一体的に考えることが重要です。
承継制度を活用したい場合も含めて、専門家に相談しながら進めることで、無駄な手戻りや申請ミスを防ぐことができます。
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