東産業廃棄物収集運搬業の申請をして無事に許可が降りても「取得して終わり」ではありません。
その後も法律や条例に基づいて継続的な義務が課せられます。許可はあくまでも「一定の条件を満たしている」ことを前提に交付されるものであり、取得後もその条件を維持し続けなければなりません。
義務を怠るとどうなる?(行政処分・取消のリスク)
更新申請の期限を過ぎたり、変更届を怠ったりすると、東京都から指導・勧告・最悪の場合は許可取消といった行政処分が下ることもあります。信用を失うだけでなく、業務停止により経済的な損失も大きいため、注意が必要です。
定期的な「更新申請」は必須!(5年ごと)

更新申請の時期と注意点
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年間の有効期間が設けられています。更新申請は、東京都の場合、有効期限の4か月前から可能です。
必要書類と提出先の基本
更新時には、以下のような書類が必要です。
- 許可申請書(更新用)
- 営業所や車両の写真
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 財務諸表(直近1期分)
- 運搬経路図・処分先との契約書
更新を忘れたらどうなる?
更新期限を過ぎると、許可は失効します。失効後に再度業務を行えば無許可営業となり、処罰対象になります。万が一更新を忘れてしまった場合は、速やかに新規許可申請が必要になります。
許可内容に変更があったら「変更届」が必要

変更届が必要な主なケース一覧
以下のような変更があった場合は、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。
- 商号・名称の変更
- 役員の変更
- 営業所の所在地変更
- 使用する車両の変更(増車・減車)
- 法人の代表者変更
届出期間は変更の事由があった日から10日以内(一部は30日以内)とされているので、速やかに手続きする必要があります。
提出期限とペナルティについて
提出期限を過ぎると、行政指導の対象となるだけでなく、次回更新時の審査に悪影響が出ることもあります。軽微な変更であっても、必ず期限内に届出を行いましょう。
実務でよくある「変更漏れ」パターン
- 法人名を英字表記に変更 → 登記は変更済みだが届出を忘れる
- トラックを1台入れ替えた → 増車と誤認し、届け出を怠る
- 支店の移転に伴う所在地変更を放置
このような「つい後回し」になりがちな点こそ、日々の管理が重要です。
帳簿作成・保存の義務も忘れずに

何をどのように記録・保存すべきか?
許可を受けた業者は、産業廃棄物の運搬実績に関する帳簿を作成し、保存する義務があります。帳簿には以下のような内容を記録します。
- 受託日
- 廃棄物の種類・数量
- 排出事業者名
- 運搬経路
- 処分先事業者名
- マニフェスト番号 など
電子でもOK?保存期間は?
帳簿は紙・電子どちらでも可ですが、5年間の保存義務があります。行政機関の立入検査や報告命令の際には、すぐに提出できるよう準備しておくことが求められます。
帳簿の提出を求められるケースとは
- 行政による立入検査
- 許可更新時の実績確認
- 苦情や事故発生後の調査対応
これらの際、帳簿が整っていないと事業者の信用問題に直結します。
まとめ:許可取得後も「継続的な管理」が大切
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得して終わりではありません。更新・変更届・帳簿管理といった義務を怠らず、継続的に対応することで、安定した事業運営と信用の維持につながります。
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