宅建業免許の申請に必要な書類一覧【東京都版】

宅建業免許

宅建業(宅地建物取引業)を営むには、宅建業免許を取得する必要があります。東京都で不動産業を始める場合、多くの事業者は「都知事免許」の申請対象となります。

宅建業免許の申請では、個人申請か法人申請かによって提出書類が一部異なります。あらかじめ自社に必要な書類を把握計画的に集める必要があります。

この記事では、東京都知事免許を前提として説明します。


宅建業免許申請で必要な主な書類一覧

申請に必要な書類を、個人・法人それぞれの視点で整理しました。共通書類と、それぞれ追加で必要な書類を以下にまとめます。

法人・個人共通で必要な書類

  • 免許申請書
  • 身分証明書の原本 ★1
  • 登記されていないことの証明書の原本 ★1
  • 代表者の連絡先に関する調書
  • 略歴書 ★2
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の宅地建物取引士の顔写真
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 納税証明書の原本
  • 誓約書
  • 事務所を使用する権限に関する書面
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真

★1…代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要

★2…代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の宅建士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要


法人が追加で提出すべき書類

  • 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
  • 履歴事項全部証明書の原本
  • 決算書の写し

個人が提出すべき書類

  • 住民票の原本
  • 資産の状況を示す書面

各書類についてよくある疑問

身分証明書とは?

最もよくある勘違いがこちらで、申請で必要な「身分証明書」は運転免許証などの本人確認書類ではありません。「成年被後見人または破産に関する証明書」であり、禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと・後見の登記の通知を受けていないこと・破産の通知を受けていないことを証明するための書面です。

本籍地の市区町村役所でのみ取得可能で、住民登録地では取得できない点に注意が必要です。窓口のほか、郵送や電子申請で取得できる市区町村もあります。郵送や電子申請の場合取得に10日要します。

登記されていないことの証明書とは?

これは、成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明するためのものです。法務局で申請できます。申請には本人確認書類が必要で、代理申請も可能です。

誓約書や略歴書は様式がある?

はい、東京都宅建業免許申請用の様式があります。東京都都市整備局のウェブサイトや窓口で配布されています。ダウンロードして手書きまたは入力して使えます。

納税証明書は何が必要?

法人の場合、税務署が発行する直前1年分の法人税の納税証明書を添付します。(新設法人の場合は不要)

個人の場合、個人事業主の方は税務署が発行する直前1年分の所得税の納税証明書を添付します。給与所得者の方は市区町村が発行する直前1年分の課税証明書を添付します。課税証明書がとれない場合は直前1年分の源泉徴収票(法人の代表社員のあるもの)を添付します。

事務所の使用権限を示す書類とは?

指定様式に建物登記事項証明書・事務所の賃貸借契約書等の内容を記入します。建物登記事項証明書・賃貸借契約書の添付は原則必要ないとされていますが、必要に応じて事実を証明する書面の写しを求められる場合があります。

証明書の有効期限に注意!

多くの証明書には発行後3か月以内という有効期限があります。早く集めすぎると期限切れになる恐れがあるので、申請直前に取得するのがベターです。

役員が複数いる場合は全員分必要

法人申請の場合、役員全員分の証明書類が必要になります。

免許の種類にも注意(都知事免許/大臣免許)

  • 都知事免許:営業所が東京都内のみ
  • 大臣免許:2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合

※詳細は手引き等をご確認ください。


まとめ:書類準備が免許取得の第一歩!

宅建業免許の取得には、多くの書類が必要です。特に東京都では、細かい要件や書類の整合性が重視されるため、事前準備が成功のカギとなります。

個人事業主の方も法人の方も、まずは必要書類の全体像を把握し、余裕を持って準備を進めましょう。

コメント