建設業許可は知事許可と大臣許可の2つに区分されています。
この違いは簡単に言ってしまえば、「1つの都道府県のみに営業所を置くのか」「2つ以上の都道府県に営業所を置くのか」という営業所の所在地の違いです。
しかし、1つの都道府県のみの営業所だと他の都道府県では仕事ができないのでしょうか?そもそも「営業所」とはどの範囲を指すのでしょうか?
「営業所」の判断のポイントは「請負契約の締結」
知事許可と大臣許可、どちらを受けるかの判断の唯一にして最大のポイントは「営業所」です。会社として有している支店はすべて営業所に該当するのか、それとも建設業に関係のない事務所は営業所として考えなくてもいいのかなど、その範囲はどのように考えればいいのでしょうか。
この「営業所」について、建設業法施工例第1条では「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定められています。つまり、建設業法においては、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を一式行う事務所が営業所としてカウントされるのです。
したがって、以下のような事務所は営業所として扱いません。
・単なる登記上の本店に過ぎないもの
・建設業と無関係な支店
・請求や入金等の事務作業のみを行う事務所や事務連絡所
・工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所
知事許可でも施工自体は全国どこでも可能
ここで気になるのは、知事許可の場合に、その都道府県内でしか建設工事はできないのか?ということですが、請負契約の締結など営業活動がその営業所の所在地に制限されるのであって、知事許可であっても施工自体は全国どこでも可能です。
例えば、東京都知事許可を受けた建設会社も、工事は東京都に限られるわけではなく、千葉県でも埼玉県でも、極端な話沖縄県でも工事することはできます。
大臣許可と知事許可の違い
以上のように、大臣許可と知事許可の違いは営業所の所在のみです。それ以外の財務内容に関する要件や施工能力等に違いはありません。
ただし、申請においては以下のような違いがあります。
申請書の提出先の違い
申請書の提出先が異なります。国土交通大臣許可を申請する場合、本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出し、国土交通大臣が許可します。
一方、都道府県知事許可を申請する場合には都道府県知事に提出し、許可権者も都道府県知事です。
登録免許税の違い
大臣許可は登録免許税が15万円ですが、知事許可は9万円です。
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