建設業許可の工事業の種類は、2つの一式工事と27の専門工事、計29種類に細かく区分されており、申請時にどの区分で取得するかを決めなければなりません。
どの種類の工事業を選択するかによって、施工可能な工事内容も変わってきます。尚、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、のちのちに追加して取得することも可能です。
このページでは、専門工事である左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・タイル・レンガ・ブロック工事・鋼構造物工事・舗装工事・板金工事・防水工事の定義や具体例についてまとめています。
左官工事(左官工事業)

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事です。
ー左官工事の例ー
・左官工事
・モルタル工事
・モルタル防水工事
・吹付け工事
・とぎ出し工事
・洗い出し工事
他の工事業との工事区分については以下の考え方に基づきます。
①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
②ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
③『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
とび・土工 ・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事は以下の5つに大別されます。
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ー例ー
・とび工事
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・コンクリートブロック据付け工事
他の工事業との工事区分については以下の考え方に基づきます。
①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分は、
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分は、
・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ー例ー
・くい工事
・くい打ち工事
・くい抜き工事
・場所打ぐい工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ー例ー
・土工事
・掘削工事
・根切り工事
・発破工事
・盛土工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
ー例ー
・コンクリート工事
・コンクリート打設工事
・コンクリート圧送工事
・プレストレストコンクリート工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
ー例ー
・地すべり防止工事
・地盤改良工事
・ボーリンググラウト工事
・土留め工事
・仮締切り工事
・吹付け工事
・法面保護工事
・道路付属物設置工事
・屋外広告物設置工事
・捨石工事
・外構工事
・はつり工事
・切断穿孔工事
・アンカー工事
・あと施工アンカー工事
・潜水工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
②『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
③「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
④「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分は、
・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、
・それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
⑥トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
石工事(石工事業)

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。
ー石工事の例ー
・石積み(張り)工事
・コンクリートブロック積み(張り)工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分は、
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
屋根工事(屋根工事業)

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
ー屋根工事の例ー
・屋根ふき工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
②屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
③屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。
ータイル・レンガ・ブロック工事の例ー
・コンクリートブロック積み(張り)工事
・レンガ積み(張り)工事
・タイル張り工事
・築炉工事
・スレート張り工事
・サイディング工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
②「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分は、
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコ ンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブ ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
鋼構造物工事(鋼構造物工事業)

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
ー鋼構造物工事の例ー
・鉄骨工事
・橋梁工事
・鉄塔工事
・石油
・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
・屋外広告工事
・閘門
・水門等の門扉設置工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分は、
・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分は、
・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、
・それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
舗装工事(舗装工事業)

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石 等により舗装する工事です。
ー舗装工事の例ー
・アスファルト舗装工事
・コンクリート舗装工事
・ブロック舗装工事
・路盤築造工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
②人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
板金工事(板金工事業)

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
ー板金工事の例ー
・板金加工取付け工事
・建築板金工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
②「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
防水工事(防水工事業)

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事です。
ー防水工事の例ー
・アスファルト防水工事
・モルタル防水工事
・シーリング工事
・塗膜防水工事
・シート防水工事
・注入防水工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
②防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
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