建設業許可の工事業の種類は、2つの一式工事と27の専門工事、計29種類に細かく区分されており、申請時にどの区分で取得するかを決めなければなりません。
どの種類の工事業を選択するかによって、施工可能な工事内容も変わってきます。尚、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、のちのちに追加して取得することも可能です。
このページでは、専門工事である電気工事・管工事・機械器具設置工事・電気通信工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事の定義や具体例についてまとめています。
電気工事(電気工事業)

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
ー電気工事の例ー
・発電設備工事
・送配電線工事
・引込線工事
・変電設備工事
・構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン装置工事
他の工事業との工事区分については以下の考え方に基づきます。
①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は 『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
管工事(管工事業)

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備 を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気 等を送配するための設備を設置する工事です。
ー管工事の例ー
・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空気調和設備工事
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクト工事
・管内更生工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分は、
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分は、
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
・なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
機械器具設置工事(機械器具設置工事業)

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
ー機械器具設置工事の例ー
・プラント設備工事
・運搬機器設置工事
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設置工事
・給排気機器設置工事
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊技施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車設備工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
②「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
電気通信工事(電気通信工事業)

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。
ー電気通信工事の例ー
・有線電気通信設備工事
・無線電気通信設備工事
・データ通信設備工事
・情報処理設備工事
・情報収集設備工事
・情報表示設備工事
・放送機械設備工事
・TV電波障害防除設備工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
水道施設工事(水道施設工事業)

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
ー水道施設工事の例ー
・取水施設工事
・浄水施設工事
・配水施設工事
・下水処理設備工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分は、
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
・なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分は、
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
消防施設工事(消防施設工事業)

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。
ー消防施設工事の例ー
・屋内消火栓設置工事
・スプリンクラー設置工事
・水噴霧、泡、 不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
・屋外消火栓設置工事
・動力消防ポンプ設置工事
・火災報知設備工事
・漏電火災警報器設置工事
・非常警報設備工事
・金属製避難はしご
・救助袋
・緩降機
・避難橋又は排煙設備の設置工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
清掃施設工事(清掃施設工事業)

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
ー清掃施設工事の例ー
・ごみ処理施設工事
・し尿処理施設工事
他の工事業との工事区分の考え方は以下の通りです。
①公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分は、
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
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