エアコンの取付・設備工事に建設業許可は必要か?「500万円の壁」と電気工事業の注意点を解説

家庭用エアコンの設置から、オフィス・店舗の業務用空調設備まで、エアコン工事の需要は非常に安定しています。個人事業主としての独立や、法人としての事業拡大を目指す際、必ず直面するのが「建設業許可は必要なのか?」という問題です。

「うちは小規模な工事がメインだから大丈夫」と思っていても、実は知らぬ間に法令違反のリスクを冒しているケースも少なくありません。

この記事では、エアコン工事における建設業許可の要否と、併せて知っておくべき周辺知識を行政書士が解説します。

目次

建設業許可が必要となる基本ルール

まず、建設業法における大前提を確認しましょう。エアコン工事を含む専門工事の場合、以下の金額基準が適用されます。

許可の要否1件あたりの請負金額(税込)
許可が不要500万円未満の「軽微な建設工事」
許可が必要500万円以上の建設工事

ここで非常に重要なのが、「500万円」の計算方法です。多くの業者が誤解しやすいポイントが3つあります。

注意点①:消費税込みの金額で判定

460万円(税別)の工事を受注した場合、10%の消費税を加えると506万円となります。この場合、建設業許可がないと請け負うことができません。

注意点②:材料費(機器代)を合算する

施主がエアコン本体を用意し、業者が「取付工賃のみ」で契約する場合でも、本体価格(市場価格)と工賃を合算して500万円を超えるかどうかを判断します。

注意点③:分割契約の禁止

500万円を超える工事を、100万円ずつ5回に分けて契約したとしても、実態として一つの工事であれば合算して判定されます(分割契約による制限逃れは禁止されています)。

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エアコン工事は「管工事業」に該当する

エアコンの設置工事は、29ある建設業の業種のうち「管工事業」に分類されます。

管工事の定義:冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、蒸気等を送配するための設備を設置する工事。

エアコン工事においては、室内機・室外機の設置だけでなく、冷媒配管やドレン配管の施工、ダクトの設置などがメイン作業となるため、管工事業の許可が必要となります。

「附帯工事」として認められる範囲

管工事の許可を持っていれば、その工事に付随して発生する他業種の工事も、別途許可なく施工できる場合があります。これを「附帯工事」と呼びます。

  • エアコン設置のための壁の穴あけ(コンクリート穿孔)
  • 室外機を置くための軽微なコンクリート基礎
  • 設置後の壁面の簡易な補修(内装)

配線工事などを行う場合は電気工事業登録が必要

エアコン工事を行う際には、建設業許可を取得とは別に、電気工事業の手続きも考えなければなりません。

たとえ建設業許可(管工事)を持っていたとしても、エアコンの電源配線やアース設置などの「電気工事」を行う場合は、金額に関わらず「電気工事業の登録が別途必要になります。

制度対象目的
建設業許可(管工事)500万円以上の大型案件を請け負うため適切な施工能力と経営基盤の証明
電気工事業の登録金額に関わらず配線等の電気工事を行うため電気火災等の事故防止(保安)

ポイント: 業務用エアコンの施工を本格的に行うなら、建設業許可(管工事)と電気工事業登録の両方を備えておくのが業界のスタンダードです。

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無許可営業のリスクと許可取得のメリット

500万円以上の工事を無許可で請け負った場合、厳しい罰則が待っています。

  • 刑事罰:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
  • 社会的信用の失墜:罰則を受けると5年間は建設業許可が取れなくなります。また、元請け業者も「無許可業者に発注した」として行政指導を受ける可能性があるため、取引を打ち切られるリスクが非常に高いです。

許可を取得するメリット

  1. 大型案件の受注:機器代込みで500万円を超える業務用案件を受けられる。
  2. 元請けからの信頼:大手ゼネコンやハウスメーカーとの取引には許可が必須条件であることが多い。
  3. 資金調達に有利:銀行融資の際、許可証の写しを求められることがあり、経営の健全性の証明になります。

許可取得に向けて準備すべきこと

「自分も許可を取りたい」と思った場合、以下の要件を満たしているか確認しましょう。

  • 経営業務の管理責任者: 建設業の経営経験が5年以上ある人がいるか。
  • 専任技術者: 以下の資格保有者、または10年以上の実務経験者がいるか。
    • 1級・2級管工事施工管理技士
    • 1級・2級電気通信工事施工管理技士(一定の要件あり)
    • 技術士(機械・水道など)
  • 財産的基礎: 自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。

まとめ:業務用・大型案件を狙うなら早めの取得を

エアコン・設備工事において、1件の総額が500万円(税込)を超える場合は、必ず建設業許可(管工事業)が必要です。

特に業務用エアコンは機器代が高額なため、想像以上に早く「500万円の壁」に突き当たります。「あの時許可を持っていれば受注できたのに……」と後悔しないよう、将来的な業務拡大を見据えて早めに準備を進めましょう。

この記事を書いた人

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の建設業許可・宅建業免許・産廃収集運搬業許可などの許認可申請代行業務を行っております。丁寧・親切・誠実を心掛けております。

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