建設業許可の工事業の種類は、2つの一式工事と27の専門工事、計29種類に細かく区分されており、申請時にどの区分で取得するかを決めなければなりません。
どの種類の工事業を選択するかによって、施工可能な工事内容も変わってきます。尚、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、のちのちに追加して取得することも可能です。
このページでは、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の定義や具体例、それぞれの違いについてまとめています。
土木一式工事(土木工事業)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされます。つまり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事を、元請会社として統括管理する際に必要な許可です。
ー土木一式工事の例ー
・橋梁
・ダム
・空港
・トンネル
・高速道路
・鉄道
・軌道(元請)
・区画整理
・道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)
・公道下の下水道(上水道は含まない。)
・農業・かんがい水道工事
…など
他の工事業との工事区分については以下の考え方に基づきます。
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
→プレストレスとコンクリート工事とは、あらかじめコンクリートに圧縮応力を加えることでひび割れを防止する工事のことです。
②上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
・なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
建築一式工事(建築工事業)

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされます。土木一式工事と同じく元請業者の立場で複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事を統括管理する際に必要な工事許可ですが、土木一式工事は工事の対象物が橋梁やトンネルなど土木工作物であるのに対し、建築一式工事では工事の対象物が住宅や建物の新築・増改築などになります。
ー建築一式工事の例ー
・建築確認を必要とする新築及び増改築
※建築工事業のみの許可で、他の業種における警備ではない工事を単独で請け負うことはできません。
他の工事業との工事区分については以下の考え方に基づきます。
・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
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