住宅や店舗のまわりを彩る外構・エクステリア工事。フェンスや門扉、カーポート、ウッドデッキ、アプローチの施工など、ニーズは年々高まっています。
個人事業主や中小企業としてこの分野で独立・開業を目指す際、「建設業許可は必要なのか?」という疑問に直面する方も多いかと思います。
この記事では、外構・エクステリア工事における建設業許可の必要性や、関係する工種、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
目次
建設業許可の基本ルールを確認
まず前提として、建設業法では以下のように許可の必要性が定められています。
| 工事の種類 | 許可が必要となる金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 税込1,500万円以上、または延床150㎡超の木造住宅 |
| 上記以外の工事 | 税込500万円以上(1件あたりの請負金額) |
外構・エクステリア工事は一般的に「建築一式工事」ではなく、個別の専門工事に分類されます。
つまり、税込500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
外構・エクステリア工事は何の工種に該当する?
外構工事は1つの工種で完結することは少なく、内容によって以下のような工種に分類されます。
| 工事内容 | 該当する建設業許可の業種 |
|---|---|
| 土間コンクリート、造成、整地等 | 土木一式工事/とび・土工工事業 |
| フェンス・門扉の設置 | とび・土工工事業 |
| カーポート・サンルーフの設置 | 板金工事業 |
| ウッドデッキや造作物 | 大工工事業/造園工事業 |
| 植栽・庭園整備 | 造園工事業 |
| 外灯・照明の配線 | 電気工事業 |
| インターロッキング舗装など | 舗装工事業 |
建設業許可が不要なケースとは?
建設業許可が必ずしも必要になるわけではないケースもあります。
建設業許可が不要なケースの例
- 請負金額が税込500万円未満の小規模工事のみを請け負っている
- 下請け業者として、施工ではなく資材の搬入や補助作業のみを行う
- 単なるデザイン・提案・コーディネート業務のみで施工を請け負わない
ただし、「小さな工事ばかりだから許可はいらない」と油断していると、次のようなリスクもあります。
無許可営業のリスクと将来的な制約
請負金額500万円以上の工事を無許可で受注した場合、建設業法違反となります。
- 【罰則】3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 元請けが下請けを選定する際、許可の有無で契約を分けるケースも多い
- 入札や公共案件はもちろん、大手ハウスメーカーとの取引が難しくなる
さらに、工事実績を積み上げるうえでも、早期の許可取得は信用力アップに直結します。
外構・エクステリア工事業者が許可を取得するメリット
許可を取得することで、以下のようなメリットが得られます。
- 信頼性の向上 → 元請けや施主からの信用が得られる
- 大型案件への参入 → 500万円以上の工事が受注可能に
- 建設業法に基づく事業展開 → 法令遵守の体制を整えやすい
- 融資や補助金申請時の加点対象になることも
とくに、法人化して業務拡大を目指す場合や、公共案件・企業案件への参入を目指す場合には、許可は早めに取得しておくべき重要なライセンスです。
まとめ|外構工事でも500万円超なら建設業許可が必要
- 外構・エクステリア工事でも、1件500万円(税込)以上の請負になる場合は、建設業許可が必要です。
- 工事の内容に応じて、「とび・土工工事業」「鋼構造物工事業」「造園工事業」などの該当工種を確認しましょう。
- 500万円未満の工事でも、将来的な業務拡大を見据えて早めに許可を取得するのがおすすめです。

