私達の日常生活や社会生活において必ず排出されるごみですが、これらのごみは適正な方法によって収集運搬され、処理されなければなりません。それぞれが好き勝手ごみの排出をすると生活環境が汚染されかねず、ごみの種類によっては健康に直接的な被害を及ぼしますよね。
そうした事態を防ぐため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称・廃棄物処理法)という法律によって、廃棄物(ごみ)の収集運搬業や処分業は許可制となっています。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる
廃棄物処理法第2条では、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物の2種類にわけて定義しています。一般廃棄物は市町村が処理、産業廃棄物は事業者が処理という違いがあり、その内容や排出方法によってどちらに分類されるかが決まります。
産業廃棄物
産業廃棄物は事業系ごみのうち、政令で定められたごみのことを言います。
具体的には、
①どんな事業でも産業廃棄物になるもの
②特定の事業で排出された場合のみ産業廃棄物になるもの
の2つのパターンがあります。
①あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん
②特定の事業活動に伴うもの
・紙くず(建設業など)
・木くず(建設業など)
・繊維くず(建設業など)
・動植物性残さ(食料品製造業など)
・動物系固形不要物(食肉加工業など)
・動物の糞尿(畜産農業)
・動物の死体(畜産農業)
つまり、何の事業で排出されたごみかによってその扱いは異なります。例えば、一般的な事務仕事で発生した紙くずは産業廃棄物にはならないけれど、建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)で発生した紙くずは、産業廃棄物として処理をしなければならない、ということです。
一般廃棄物
一方、一般廃棄物については、産業廃棄物のように明確な定めがあるわけではなく、「産業廃棄物以外の廃棄物」として定義されます。家庭ごみのほか、産業廃棄物以外の事業系ごみが一般廃棄物として処理されることになります。
特別管理廃棄物
なお、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを、「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として分類され、より厳格な扱いが求められます。
廃棄物の処理は収集運搬業と処理業に分けられる
廃棄物処理業の許可区分には収集運搬業と処分業があります。

一般廃棄物処分業は市町村が募集をしている必要があるなど、参入(新規許可の取得)が困難な現状にあります。
産業廃棄物収集運搬業は、排出事業者から委託された廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業として行うものです。積替え保管を含まない場合と積替え保管を含む場合があり、積替え保管を含まない場合には廃棄物を収集したら産業廃棄物処理施設まで直接運搬します。
積替え保管を含む場合、収集した産業廃棄物を一時的に保管場所で保管し、別の車両に積み替えることで、運搬効率の向上やコスト削減が可能になります。しかし、積替え場所が一定の基準を満たす必要があり、申請に必要な手順や準備する書類などが増えるため、許可の取得は容易ではありません。
産業廃棄物処分業は、産業廃棄物の中間処理(焼却、脱水、破砕など)や最終処分(埋め立て)など処分を業として行うものです。
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