経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査として建設業法に定められています。言い換えると、経営事項審査を受けていなければ公共工事の入札に参加できません。
経営事項審査には建設業許可が必要
経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行います。
そのため、申請を希望する業種ごとに許可を持っていなければそもそも申請はできません。
審査項目と概要
審査項目は主に4つの総合評点となりますが、審査は実質2段階からなります。
・経営状況の分析(Y)…建設業者の経営状況を評価する経営状況分析
→国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う
・経営規模の認定(X)
・技術力の評価(Z)
・社会性の確認(W)
→許可権者(東京都知事許可なら東京都)が行う
許可権者の行う審査の申請には経営状況分析結果通知書受領が必要となるため、登録経営状況分析機関の経営状況分析を先立って行っておく必要があります。
すべての審査が終了すると、申請先より総合評定通知書が送られてきます。この評点は一般にも公開されます。
審査の有効期間
審査結果には有効期間が存在し、国・地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月間に限られています。
毎年公共工事を元請け業者として請け負おうためには、有効期間が切れ目なく継続するように毎年決算後すみやかに経営事項審査を受ける必要があります。
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