建設業許可とは?

建設業法では、建設業を営もうとするものは(軽微な建設工事のみを請け負う者を除き)建設業許可を取得しなければならないと定められています。
しかし、建設業許可制度は非常に複雑かつその許可要件も難解であり、建設業許可が必要になるケースとはどのような場面なのか、取得するには一体何が必要なのか、わかりにくい事業主の方も多いことと思います。
建設業をこれから新規に開業しようと思ってる方、現在建設業を営業していて事業拡大のために建設業許可について調べ始めた方などが、当サイトを通じて少しでも建設業許可制度についての理解を深め、事業を大きくする一歩がお手伝いできればと思っています。
そもそも何のために存在している?~建設業法について~
建設業許可の根拠法令は建設業法です。そもそも建設業許可制度は何のために存在しているのでしょうか。これには大きく2つの目的があります。
大きな目的の1つは発注者の保護と言えるでしょう。ひとたび契約が成立すれば大きな金額が動く業界ですから、許可制度にすることで取引の安全性を担保するものであると言えます。そのために建設業を営む者に施工技術の要件を課し、建設業者の資質向上を図っているのです。
もう1つの大きな目的は、建設業の健全な発展です。建設業は人々の個人生活や社会生活の基盤に直結する極めて重要な産業であり、公益にも欠かすことはできません。たくさんの業者が関与する建設産業では、下請負人の保護を図る必要があります。このため、事業者の財産的基礎の要件を設けるとともに請負契約の適正化を行っています。
建設業許可取得のメリット
このように法律的な目的にばかり目を向けていると、肝心の自社が取得するメリットを感じられず法的規制にばかり目がいってげんなりしてしまうかもしれませんが、もちろん建設業許可を取得するメリットはあります。
まず軽微な建設工事以外、具体的には500万円以上の規模の大きな案件を受注できるという事です。自社の安定的な経営や、継続的な事業発展のためには、受注可能な案件の幅を広げることは大きいです。
そして対外的な信用度があがる、ということもメリットの1つです。建設業許可の取得には厳しい要件が課せられているわけですが、裏を返せばその要件を満たし建設業許可を取得できているという事が自動的に一定の水準を満たした証明となり、発注者や取引先の信用を得られます。また、誰でも簡単に取得できるわけではない、ということが参入障壁の高さにも繋がるとも言えます。

建設業許可の区分
建設業許可にはいくつかの区分があります。申請時にはどの区分で許可申請するのかを決めておきます。
①下請契約の金額に関係する一般建設業と特定建設業

②営業所の所在地に関係する大臣許可と知事許可

③請け負う工事内容に関係する29の業種区分
