【倉庫業法】トランクルームの営業に許可や届出は必要?

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遊休地など土地の活用方法の1つとして検討余地のあるトランクルーム。最近は街中などでも大きなコンテナが連なっているのを見かけますね。

これらのトランクルームですが、営業するに当たって許可や届出は必要なのでしょうか。

トランクルームは法律上は倉庫業法で定義される

さて、トランクルームですが、「倉庫業法」という法律で以下のように定義されています。

この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

倉庫業法第2条

要するに、倉庫業法上、トランクルームとは厳密には事業者と利用者が寄託契約」という荷物の預かり契約を締結するサービスを指すことになります。寄託契約では荷物の保管について事業者側に責任が生じ、盗難など何かトラブルが発生した際には事業者が補償する必要が出てきます。

そして、トランクルームを含む倉庫業を営業する場合には登録を受けなければならないとされています。

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

倉庫業法第3条

上述した通り寄託契約では荷物を大切に保管する必要があるため、登録を受けるための基準は厳しいものになっています。

一般的なトランクルームは倉庫業法には基づかない

しかし、実は私たちが一般的に「トランクルーム」と認識しているサービスはこの倉庫業法上に定義されているものではありません。事業者は通常「レンタル収納スペース」と呼称し、倉庫業法上のトランクルームとは明確に区別しています。

倉庫業法に基づく場合は寄託契約を締結し「荷物を保管して管理する」というサービスを提供しているのに対し、レンタル収納スペースではアパートやオフィスを賃貸する際と同様に賃貸借契約もしくはそれに準じた契約を締結し、「物を保管する場所を貸す」というサービスを提供している点で大きく異なります。

したがって、レンタル収納スペースでは荷物の保管や管理については利用者自身の責任として行うこととなり、契約内容によりますが、盗難や損失など何かあったときは補償されないことが通常です。

倉庫業法以外に気にする法律は?

よって、遊休地を活用してトランクルームを営業したいと思った際に、事業者側からすると倉庫業に基づかず、「レンタル収納スペース」として営業を開始する方が参入しやすいでしょう。

しかし、倉庫業法の規定に基づかずに「レンタル収納スペース」として営業する場合にも、他の関連法は遵守しなければなりません。

例えば遊休地に新たにコンテナを設置する場合には、コンテナが建築物の扱いになるかなどを確認する必要があり、建築基準法都市計画法消防法など各種法令の規制がかかる可能性があります。

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