建設業許可は更新制となっており、新規に許可を取得したときの有効期間は5年となります。
申請時の区分としては主に5種類あります。
新規
その名の通り、現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合に申請するものです。
許可換え新規
・国土交通大臣許可→都道府県知事許可
・都道府県知事許可→国土交通大臣許可
・都道府県知事許可→別の都道府県知事許可
というように、大臣許可と知事許可を切り替える場合の申請です。申請先は許可換え先の行政庁となりますが、事前に許可元の行政庁への変更届の提出など調整が必要になります。
般・特新規
・「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合(より規模の大きい案件を受注していきたいなど)
・「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合(特定建設業である必要がなくなったなど)
といった場合に行う申請です。
業種追加
・「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
・「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
といった場合に行う申請です。
あらかじめ取得していた5年間の有効期間の途中で業種の追加を行った場合、それぞれに異なる有効期間が存在し更新時期が複数回に分かれてしまう、ということになりますが、同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。これにより、各許可の許可日を統一することができます。このことを「許可の一本化」といいます。
更新
「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合の申請です。
更新申請の受付期間は、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。
組織変更等に伴う必要な手続きについて
新規申請が必要になる場合
・「特例有限会社・株式会社」 ⇒ 「事業協同組合・企業組合・協業組合」に変更した場合
・「事業協同組合・企業組合・協業組合」 ⇔ 「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」に変更した場合
・「社団・財団法人」 ⇔ 「株式会社」に変更した場合
・個人間の相続 ※ 30日以内に相続認可申請を行わない場合
・個人 ⇔ 法人 ※ 事業譲渡の事前認可申請を行わない場合
変更届の提出が必要になる場合
・「特例有限会社」 ⇒ 「株式会社」に商号変更した場合
・「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」 ⇔ 「株式会社」に変更した場合
・「持分会社の種類を変更した場合」(例)合名会社 ⇒ 合資会社 等
・「事業協同組合・企業組合・協業組合」 ⇒ 「株式会社」に変更した場合
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